個人情報取り扱いについて– personal-data –

【個人情報の取扱いについて】


オズプランニング(以下:当社)は、個人情報を以下の目的で利用させて頂きます。

  • 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
  • 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること
  • 1,2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、 物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他 専門家、提携少額短期保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して提供すること  なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。

(1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
(2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や
公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された
指定流通機構の業務のために利用致します。
(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・
成約価格などの情報で構成されています)

  • 上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
  • お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
  • 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
  • 不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定を行うこと、なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、
    宅地建物取引業法第34の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
  • 市場動向分析を行うこと

【指定流通機構】と【レインズ】

不動産の購入を考えの方に、
不動産業界が把握している網羅的で最新の物件情報のなかから検討し選択していただけるように。

不動産の売却をお考えの方に、
不動産業界全体が連帯して買い手をお探しできるように。

こうした願いを実現するために不動産業界が大同団結して誕生させたのが不動産物件情報交換のための
コンピュータ・ネットワークシステムが「レインズ」です。
レインズは、全国の不動産業者を網羅的にリアルタイムオンラインで結んだ唯一のネットワークであり、
宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である
全国4つの公益法人によって運営されています。


【提携少額短期保険会社】
当社では賃貸借時、入居者の皆様には住宅用賃貸総合補償保険へのご加入をお願いしています。

【借家人賠償責任担保特約】 家主さんへの賠償責任を補償
【個人賠償責任担保特約】 日常生活での賠償責任を補償
【修理費用担保特約】 借りている建物の火災等による修理費用を補償
【住宅用賃貸総合補償保険】 火災・落雷・破裂・風災・飛来・落下・衝突・漏水・盗難などによる家財や身の回り品を補償
提携少額短期保険会社:株式会社宅建ファミリー共済「個人情報保護方針


【宅地建物取引業法】

第49条 (帳簿の備付け)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に
関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る
宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。


【宅地建物取引業法】

第34条の2 (媒介契約)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約
(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

  • 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
  • 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
  • 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
  • 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
  • 当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • その他国土交通省令で定める事項

2項
宅地建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは
その根拠を明らかにしなければならない。
以下3項~9項省略